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学校教育法施行規則改正に伴う情報公表

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1 改正の概要(令和6年9月30日付け6文科高第1004号 文部科学省高等教育局長通知からの抜粋)

  1. 大学(短期大学、大学院を含む。)は次の教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとすること。(第172条の2第1項関係)
    ?入学者の選抜に関すること。(第4号関係)
    ②外国人留学生の数に関すること。(第5号関係)
     
  2. 大学院を置く大学は、研究科、専攻科又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関することについての情報を公表するものとすること。(第172条の2第3項第1号関係)

2 新たに公表する内容

  • 外国人留学生の在籍状況
  • 修了までの年数について
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